相続について

相続人が全員で、相続財産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

相続人の間で、対立がなくて合意できるのであれば、ひと安心です。

 ただ、金融機関や役所などの手続きの中には、記入書面に相続人全員の印鑑(実印)とその印鑑証明書を必要書類としているところが多いです。この手配が結構大変です。遺産分割内容に文句はないけれど、何か作業をしなければならないとなると動かない人が相続人の中に1人いるだけで、預金の払戻手続などが止まってしまうのです。

 これに対して、遺言書があり遺言執行者が決まっていれば、その執行者の印鑑のみで済みます。相続人はストレスフリーです。その時の相続人の気持ちは、「遺言書残しておいてくれて、ホントありがとう!」と感謝の気持ちでいっぱいです(自己体験談です)。

写真は、今日の榛名山と桜の蕾と水仙?の花。